大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和45(あ)262 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山本隆幸の上告趣意第一点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、

同第二点は、違憲(三一条違反)をいう点もあるが、実質は単なる法令違反の主張

であり、同第三点は、判例違反をいうが、原判決は、所論の点についてはなんらの

判断も示していないのであるから、所論は前提を欠き、いずれも上告適法の理由に

あたらない。

同第四点のうち、違憲(三一条、三七条、三九条違反)をいう点について。

控訴審が、懲役刑の執行猶予を言い渡した第一審判決を破棄し、書面審理のみに

よりみずから実刑の言渡をしても、憲法三一条、三七条に違反するものでないこと

は、昭和二六年(あ)第二四三六号同三一年七月一八日大法廷判決(刑集一〇巻七

号一一四七頁)、昭和二七年(あ)第四二二三号同三一年七月一八日大法廷判決(

刑集一〇巻七号一一七三頁)の趣旨とするところであり、検察官の控訴に基づき第

一審判決の刑を重く変更したからといつて、憲法三九条に違反するものでないこと

は、昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日大法廷判決(刑集四巻九号一

八〇五頁)および昭和二四年(れ)第五九号同二五年一一月八日大法廷判決(刑集

四巻一一号二二一五頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は採ることができな

い。

同第四点のその余は、単なる法令違反の主張であり、同第五点は、単なる法令違

反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも上告適法の理由にあたらない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

昭和四六年三月二五日

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最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

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